課法10-42
令和6年6月25日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。
記
平成25年6月25日付課法8−3ほか1課共同「届出事項(非課税口座開設届出書に記載された事項等)を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の施行等に伴い、所要の改正を行うものである。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。