課法9-1
平成26年3月5日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、平成26年4月1日以後これによられたい。

 平成元年1月30日付直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)等の施行に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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