課消4−28
課審8−5
令和8年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部を下記1及び2のとおり改正したから、以後これによられたい。

(理由)
 関税定率法等の一部を改正する法律(令和8年法律第5号)等により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るものである。

  1. 1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正
    別紙1「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」新旧対照表(PDF/148KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。
  2. 2 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて」(平成23年4月27日付課消3−15ほか1課共同)の一部改正
    別紙2「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて」新旧対照表(PDF/109KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。