課消3-11
課審8-10
平成28年4月1日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成11年6月25日付課消4-24ほか1課共同「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部を下記1から3のとおり改正したから、以後これによられたい。

(理由)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)等により租税特別措置法等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を行うものである。

1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正
別紙1「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』新旧対照表」(PDFファイル/230KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊)の一部改正
別紙2「印紙税法基本通達新旧対照表」(PDFファイル/193KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3 「電源開発促進税法取扱通達」(昭和49年11月1日付間消3-24ほか1課共同「電源開発促進税法の施行に伴う同法の取扱いについて」通達の別冊)の一部改正
別紙3「電源開発促進税法取扱通達新旧対照表」(PDFファイル/310KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

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