課消3-21
課審8-12
平成26年3月31日

各国税局長
沖縄国税事務所長
各税関長
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成11年6月25日付課消4−24ほか1課共同「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部を下記1から3のとおり改正したから、平成26年4月1日以後これによられたい。

(理由)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第90条の6の3《非製品ガスに係る石油石炭税の還付》の規定が創設されたこと等から、これに伴う所要の改正を行うものである。

1 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正
別紙1「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』新旧対照表」(PDFファイル/507KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

2 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊)の一部改正
別紙2「印紙税法基本通達新旧対照表」(PDFファイル/213KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

3 「石油石炭税法取扱通達」(昭和59年8月2日付間消4−43ほか1課共同「石油税法取扱通達の全部改正について」通達の別冊)の一部改正
別紙3「石油石炭税法取扱通達新旧対照表」(PDFファイル/201KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改める。

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