課消3−7
課審7−3
平成21年2月18日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(平成11年6月25日付課消4-24ほか1課共同)の一部について、別紙「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおり改正したから、平成21年2月25日以降はこれにより取り扱われたい。

(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に第88条の7《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》が追加されたことから、その具体的な取扱いを定めるものである。

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