課 消 2−18
課 審 8−18
令和8年6月30日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙1に掲げる様式を別紙2のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(理由)
 官職の英文表記の変更に伴う所要の整備を図るものである。