課消1−15
課審6−12
平成15年4月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成8年4月1日付課消2−8「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下「外国公館等免税通達」という。)を別紙「外国公館等免税通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
平成15年度の税制改正において、租税特別措置法施行規則の改正が行われたことに伴い、所要の整備を図るものである。

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