課消5ー37課審8ー23 令和8年8月24日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿 各税関長 殿 沖縄地区税関長 殿
国税庁長官 (官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれによられたい。
記
※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください。
このページの先頭へ