課消4-29
課審8-14
財関第530号
令和6年5月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)
財務省関税局長
(公印省略)

 昭和44年11月18日付間消3−27、蔵関第3223号「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」の一部を別紙「揮発油その他の石油類の数量測定に流量計を使用する場合の取扱いについて」新旧対照表(PDF/296KB)の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるように改正したから、令和6年6月1日以降これによられたい

(理由)
流量計の器差試験の実情に即応するよう、所要の規定の整備を図るものである。

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