課軽2−9
課個3−9
課法5−14
課消2−2
課審8−7
徴管2−19
査調2−9
令和5年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成28年4月25日付課軽2-5ほか6課共同「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

  1. 1 「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙1「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
     なお、第2項の「法第43条第3項」を「法第43条第4項」に改める部分並びに「法第45条第5項」を「法第45条第6項」に改める部分については、令和5年10月1日から適用し、改正後の第3−(1)号様式及び第3−(3)号様式は、令和5年10月1日以後終了する課税期間に係るものからこれによる。
  2. 2 平成30年6月6日付課軽2-10ほか6課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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