課酒4−26
令和4年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、令和4年6月1日からこれにより取り扱われたい。

(趣旨)

 令和4年3月31日に酒類の公正な取引に関する基準の一部を改正したことに伴い、所要の整備を図るものである。

 平成29 年3月31日付課酒1−6「酒類の公正な取引に関する基準の取扱いについて」(法令解釈通達)の別冊「酒類の公正な取引に関する基準の取扱い」を別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。

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