課消2-7
平成31年3月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成16年2月19日付課消1−8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、平成31年10月1日以後、これによられたい。

(理由)
 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等の施行に伴い、所要の改正を行うものである。

別紙「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」新旧対照表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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