課鑑 49
課酒 1−37
平成26年7月3日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、平成26年7月11日以降は、これによられたい。
(理由)
申立て手続き等の内部事務処理手順を削除するとともに、関係法令の条項変更等、軽微な事項について修正を行うものである。
記
別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。
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