課消1-5
平成26年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成16年2月19日付課消1−8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部について、別紙「『事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、「改正後」欄に掲げる部分のうち、2、10、11、13及び14については、平成26年4月1日から適用する。ただし、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則及び「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成25年政令第56号)附則の規定により、旧制度が適用されるものについては、なお従前の例による。

(理由)
 消費税法関係法令の一部が改正されたこと及び「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)が設けられたことに伴い、所要の整備を図るものである。

別紙「新旧対照表」(PDF/286KB)

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