課消1-11
課個4-8
課法6-3
課審7-15
徴管2-7
査調4-3
平成22年5月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(理由)
 経費削減の観点から、平成23年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書用紙の送付については、送付を必要としない事業者に対しては送付しないこととしたため、該当様式に「翌年以降送付不要」欄を設けるほか、消費税法の一部改正に伴う所要の整備を図るものである。

1 「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙の、第27-(1)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」及び第27-(2)号様式「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」について、別紙のとおり「翌年以降送付不要」欄を追加する。

2 「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙中、1(11)及び第10-(2)号様式「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の「第12条の2」を 「第12条の2第1項」と改め、5(4)及び第25号様式「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の「第37条第2項」を「第37条第4項」と改める。

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