課消3-91
課審7-31
平成20年10月28日

国税局長殿
沖縄国税事務所長殿
税関長殿
沖縄地区税関長殿

国税庁長官

 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(間接国税関係)の取扱いについて(昭和39 年2 月3 日付間消1-11 ほか2課共同)の一部について、別紙「『災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(間接国税関係)の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」に掲げるとおり改正したから、平成20 年11 月4 日以降は、これにより取り扱われたい。

(理由)
 「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18 年法律第40 号)により道路運送車両法が改正され、平成20 年11 月4 日以降、一時抹消登録証明書が廃止され、登録事項等証明書に一本化されることから、所要の規定の整備を行うものである。

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