課鑑 20
課酒 1−11
平成19年6月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、平成19年7月1日以降は、これによられたい。

(理由)
「国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)」の全部改正(平成19年国税庁訓令第6号)に伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。

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