課鑑 30
課酒 1−23
平成18年4月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
「酒税法(昭和28年2月28日法律第六号)」が一部改正(平成18年3月31日公布)されたこと等に伴い、語句の訂正を行うものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める

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