課消3−5
課審7−3
平成16年2月19日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成元年3月10日付間消3−2「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成16年4月1日以降これによられたい。

(理由)
所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)の施行に伴い、所要の整備を図るものである。

 別紙「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(法令解釈通達)」新旧対照表の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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