課鑑 40
課酒 1−64
平成15年8月22日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、今後は、これによられたい。

(理由)
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の種類又は品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)」が一部改正(平成15年8月22日付国税庁告示第6号)されたこと等に伴い、定義の明確化等所要の整備を図るものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおりに改める。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。