課鑑42
課酒1−64
課法3−49
平成14年10月4日

国税局長 殿

沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成9年4月23日付課鑑16ほか2課共同「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正することとしたから、これによられたい。

(理由)
「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の種類又は品目を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)」が一部改正(平成14年10月4日付国税庁告示第6号)されたことに伴い、その取扱いを改正するものである。

 別紙「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおりに改める。

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