平成7年12月25日課消2−26
最終改正令和5年6月30日課消2−7

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

 消費税に関する申告、申請、届出等の様式を別紙のとおり定めたから、平成8年4月1日以降これにより取り扱われたい。
 なお、平成3年9月5日付課消2−8「消費税申告書様式の制定について」通達は、平成8年3月31日限り廃止する。
 おって、同通達及び昭和63年12月30日付間消1−63「消費税法取扱通達の制定について」通達に定める様式については、当分の間、これを使用して差し支えないものとする。
(理由)
 消費税法基本通達の制定により消費税法取扱通達が廃止されることに伴い、消費税に関する申告、申請、届出等の様式を定めるものである。

別紙

1 納税義務者関係

(1) 消費税課税事業者選択届出書
 消費税法(以下「法」という。)第9条第4項《課税事業者の選択》に規定する納税義務の免除規定の適用を受けない旨の届出書は、第1号様式の「消費税課税事業者選択届出書」により提出する。

(2) 消費税課税事業者選択不適用届出書
 法第9条第5項《課税事業者の選択不適用》に規定する同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書又は事業を廃止した旨の届出書は、第2号様式の「消費税課税事業者選択不適用届出書」により提出する。

(3) 消費税課税事業者届出書
 法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった旨の届出書は、第3−(1)号様式の「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」により提出する。
 なお、法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》による納税義務の免除の特例の規定の適用を受ける者が、同号に規定する届出書を提出する場合には、第3−(2)号様式の「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」による。

(4) 相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表
 法第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》、第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》又は第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者が法第57条第1項第1号の届出書を提出する場合には、併せて第4号様式の「相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表」を添付する。

(5) 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
 法第57条第1項第2号《基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合の届出》に規定する課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった旨の届出書は、第5号様式の「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」により提出する。

(6) 高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書
 法第57条第1項第2号の2《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例の適用がある旨の届出》に規定する法第12条の4第1項又は第2項《高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合の届出書は、第5−(2)号様式の「高額特定資産の取得等に係る課税事業者である旨の届出書」により提出する。

(7) 事業廃止届出書
 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する事業を廃止した旨の届出書は、第6号様式の「事業廃止届出書」により提出する。

(8) 個人事業者の死亡届出書
 法第57条第1項第4号《個人事業者が死亡した場合の届出》に規定する個人事業者が死亡した旨の届出書は、第7号様式の「個人事業者の死亡届出書」により提出する。

(9) 合併による法人の消滅届出書
 法第57条第1項第5号《法人が合併により消滅した場合の届出》に規定する法人が合併により消滅した旨の届出書は、第8号様式の「合併による法人の消滅届出書」により提出する。

(10) 消費税納税管理人届出書
 国税通則法第117条第2項《納税管理人》に規定する納税管理人を定めた旨の届出は、第9号様式の「消費税納税管理人届出書」により行う。

(11) 消費税納税管理人解任届出書
 国税通則法第117条第2項《納税管理人》に規定する納税管理人を解任した旨の届出は、第10号様式の「消費税納税管理人解任届出書」により行う。

(12) 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
 法第57条第2項《消費税の新設法人に該当する旨の届出》に規定する新設法人に該当することとなった旨の届出書は、第10−(2)号様式の「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」により提出する。

(13) 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
 法第57条第2項《消費税の新設法人に該当する旨の届出》に規定する特定新規設立法人に該当することとなった旨の届出書は、第10−(3)号様式の「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」により提出する。

2 納税地関係

 法人の消費税異動届出書
 法第25条《法人の納税地の異動の届出》に規定する納税地の異動があった旨の届出は、第11号様式の「法人の消費税異動届出書」により行う。

3 課税期間関係

(1) 消費税会計年度等届出書
 消費税法施行令(以下「令」という。)第3条第2項《公共法人等の事業年度》に規定する公共法人等の会計年度等の届出は、第12号様式の「消費税会計年度等届出書」により行う。

(2) 消費税課税期間特例選択・変更届出書
 法第19条第1項第3号、第3号の2、第4号又は第4号の2《課税期間の特例》に規定する課税期間を短縮又は変更する旨の届出書は、第13号様式の「消費税課税期間特例選択・変更届出書」により提出する。

(3) 消費税課税期間特例選択不適用届出書
 法第19条第3項《課税期間の特例不適用》に規定する課税期間を短縮することをやめようとする旨の届出書又は事業を廃止した旨の届出書は、第14号様式の「消費税課税期間特例選択不適用届出書」により提出する。

4 免税関係

(1) 郵便物輸出証明申請書
 消費税法施行規則(以下「規則」という。)第5条第1項第1号《輸出取引等の証明》に規定する輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けに係る資産が郵便物である場合の郵便局の所在地を所轄する税関長の証明は、第15号様式の「郵便物輸出証明申請書」により申請する。

(2) 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書
 消費税法基本通達(以下「通達」という。)7−2−20《海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税》の規定による海外旅行者等の誓約は、第16号様式の「海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書」により行う。

(3) 輸出証明申請書
 通達7−2−20《海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税》に規定する輸出証明は、第17号様式の「輸出証明申請書」により申請する。

(4) 輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認申請書
 法第8条第3項《輸出物品販売場で購入した物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》に規定する輸出しないことについての税関長又は税務署長の承認は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により申請する。

イ 法第8条第3項本文の承認を受けようとする場合(ロに掲げる場合を除く。)
 第18−(1)号様式の「輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認申請書(免税購入対象者用)」により申請する。
 なお、当該承認申請に当たって規則第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定により添付することとされている亡失証明書は、「輸出物品販売場購入物品亡失証明・承認申請書(免税購入対象者用)」に同条第2項《亡失証明書の交付を受ける手続》に規定する税務署長の証明を受けたものとする。

ロ 令第18条第17項《国際第二種貨物利用運送事業者が輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》の規定により読み替えられた法第8条第3項本文の承認を受けようとする場合
 第18−(2)号様式の「輸出物品販売場購入物品亡失承認申請書(国際第二種貨物利用運送事業者用)」により申請する。

(5) 輸出物品販売場購入物品譲渡(譲受け)承認申請書
 法第8条第4項ただし書《輸出免税物品の譲渡等の承認》に規定する免税物品の譲渡又は譲受けをするための承認は、第19号様式の「輸出物品販売場購入物品譲渡(譲受け)承認申請書」により申請する。

(6) 輸出物品販売場許可申請書
 法第8条第7項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場の許可は、次に掲げる輸出物品販売場の区分に応じ、それぞれ次の様式により申請する。

イ 令第18条の2第2項第1号《一般型輸出物品販売場の許可要件》に規定する一般型輸出物品販売場
 第20−(1)号様式「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」

ロ 令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の許可要件》に規定する手続委託型輸出物品販売場
 第20−(2)号様式「輸出物品販売場許可申請書(手続委託型用)」

ハ 令第18条の2第2項第3号《自動販売機型輸出物品販売場の許可要件》に規定する自動販売機型輸出物品販売場
 第20−(3)号様式「輸出物品販売場許可申請書(自動販売機型用)」

(7) 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書
 令第18条第7項《購入記録情報の提供》に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行う場合の届出は、第20−(4)号様式の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」により提出する。

(8) 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書
 規則第6条の2第3項《購入記録情報の提供方法等の変更の届出》に規定する輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書の記載事項に変更があった場合の届出書は、第20−(5)号様式の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書」により提出する。

(9) 手続委託型輸出物品販売場移転届出書
 令第18条の2第3項《特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出》に規定する手続委託型輸出物品販売場の許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転する場合の届出書は、第20−(6)号様式の「手続委託型輸出物品販売場移転届出書」により提出する。

(10) 承認免税手続事業者承認申請書
 令第18条の2第7項《承認免税手続事業者の定義》に規定する承認免税手続事業者の承認は、第20−(7)号様式の「承認免税手続事業者承認申請書」により申請する。

(11) 免税手続カウンター設置場所変更届出書
 令第18条の2第14項《特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出》に規定する同条第7項《承認免税手続事業者の定義》の承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転若しくは新たに設置する場合又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止する場合の届出書は、第20−(8)号様式の「免税手続カウンター設置場所変更届出書」により提出する。

(12) 自動販売機型輸出物品販売場の指定自動販売機変更届出書
 令第18条の2第16項《自動販売機型輸出物品販売場の指定自動販売機変更の届出》に規定する自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けた販売場に設置する指定自動販売機を変更した場合の届出書は、第20−(9)号様式の「自動販売機型輸出物品販売場の指定自動販売機変更届出書」により提出する。

(13) 承認送信事業者承認申請書
 令第18の4第4項《承認送信事業者の定義》に規定する承認送信事業者の承認は、第20−(10)号様式の「承認送信事業者承認申請書」により申請する。

(14) 承認送信事業者の変更届出書
 規則第10条の7第4項《承認送信事業者承認申請書の記載事項の変更の届出》に規定する承認送信事業者承認申請書の記載事項に変更があった場合の届出書は、第20−(11)号様式の「承認送信事業者の変更届出書」により提出する。

(15) 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書
 法第8条第10項《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認》に規定する臨時販売場を設置しようとする事業者の承認は、次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次の様式により申請する。

イ 令第18条の5第2項第1号《一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の承認要件》に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者
 第20−(12)号様式「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書(一般型・手続委託型用)」

ロ 令第18条の5第2項第2号《自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者の承認要件》に規定する自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者
 第20−(13)号様式「臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書(自動販売機型用)」

(16) 臨時販売場設置届出書
 法第8条第9項《臨時販売場設置の届出》に規定する臨時販売場を設置しようとする場合は、次に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。

イ 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者
 第20−(14)号様式「臨時販売場設置届出書(一般型・手続委託型用)」

ロ 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者
 第20−(15)号様式「臨時販売場設置届出書(自動販売機型用)」

(17) 臨時販売場変更届出書
 令第18条の5第5項《臨時販売場の変更の届出》に規定する臨時販売場設置届出書の記載事項に変更があった場合の届出書は、第20−(16)号様式の「臨時販売場変更届出書」により提出する。

(18) 輸出物品販売場廃止届出書
 令第18条の2第17項《輸出物品販売場の廃止》に規定する輸出物品販売場において法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定の適用を受けることをやめようとする場合の届出書は、第21−(1)号様式の「輸出物品販売場廃止届出書」により提出する。

(19) 承認免税手続事業者不適用届出書
 令第18条の2第18項《承認免税手続事業者の承認の不適用》に規定する同条第7項《承認免税手続事業者の定義》の承認に係る特定商業施設内に設置する免税手続カウンターの全てを廃止しようとする場合の届出書は、第21−(2)号様式の「承認免税手続事業者不適用届出書」により提出する。

(20) 承認送信事業者不適用届出書
 令第18条の4第9項《承認送信事業者の承認の不適用》に規定する同条第1項前段《電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例》の規定による購入記録情報の提供をやめようとする場合の届出書は、第21−(3)号様式の「承認送信事業者不適用届出書」により提出する。

(21) 臨時販売場を設置しようとする事業者の不適用届出書
 令第18条の5第6項《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の不適用》に規定する臨時販売場の設置をやめようとする場合の届出書は、第21−(4)号様式の「臨時販売場を設置しようとする事業者の不適用届出書」により提出する。

5 仕入税額控除関係

(1) 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
 法第30条第3項第2号《課税売上割合に準ずる割合の承認》に規定する課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することについての承認は、第22号様式の「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」により申請する。

(2) 消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書
 法第30条第3項ただし書《課税売上割合に準ずる割合の不適用》に規定する課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することをやめようとする旨の届出書は、第23号様式の「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」により提出する。

(3) 消費税簡易課税制度選択届出書
 法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する同項の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定(以下「簡易課税制度」という。)の適用を受ける旨の届出書は、第24号様式の「消費税簡易課税制度選択届出書」により提出する。

(4) 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
 法第37条第5項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の選択不適用》に規定する簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする旨の届出書又は事業を廃止した旨の届出書は、第25号様式の「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」により提出する。

6 申告関係

(1) 消費税及び地方消費税の中間申告書

イ 法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》及び地方税法(以下「地法」という。)附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》に規定する申告書は、第26号様式の「消費税及び地方消費税の中間申告書」により提出する。

ロ 法第42条第8項《任意の中間申告》に規定する六月中間申告書の提出を要しない六月中間申告対象期間につき六月中間申告書を提出する旨の届出書は、第26−(2)号様式の「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」により提出する。

ハ 法第42条第9項《任意の中間申告書の提出の取りやめ》に規定する六月中間申告書の提出を要しない六月中間申告対象期間につき六月中間申告書を提出することをやめようとする旨の届出書は、第26−(3)号様式の「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」により提出する。

(2) 消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書
 法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》、第45条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》又は法第46条《還付を受けるための申告》並びに地法附則第9条の5《譲渡割の申告の特例》に規定する申告書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。
 なお、法第5条第1項《納税義務者》に規定する特定課税仕入れ又は法第38条の2第1項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等がある場合には、第27−(3)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書別表[特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書]」を併せて提出する。

イ 簡易課税制度の適用を受けない場合(第24号様式の「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が基準期間における課税売上高が 5,000万円を超えたことにより簡易課税制度の適用を受けない場合を含む。)
 第27−(1)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(一般用)」

ロ 簡易課税制度の適用を受ける場合
 第27−(2)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書(簡易課税用)」

(3) 法第43条第3項、第45条第5項又は第46条第3項に規定する申告書に添付することとされている書類は、次に掲げる申告書の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。

イ (2)のイの申告書
 第28−(1)号様式の「付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)」

ロ (2)のロの申告書
 第28−(2)号様式の「付表5 控除対象仕入税額の計算表(簡易用)」

(注) 申告に係る課税期間又は中間申告対象期間中に地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第5条第2項に規定する「経過措置対象課税資産の譲渡等」若しくは同条第3項に規定する「経過措置対象課税仕入れ等」がある場合又は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年8月22日法律第69号)附則第4条第2項に規定する「経過措置対象課税資産の譲渡等」若しくは同条第3項に規定する「経過措置対象課税仕入れ等」がある場合には、次に掲げる申告書の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。

(イ) (2)のイの申告書
 第28−(4)号様式の「付表1 旧・新税率別、消費税額計算表(一般用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」及び第28−(5)号様式の「付表2−(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」

(ロ) (2)のロの申告書
 第28−(6)号様式の「付表4 旧・新税率別、消費税額計算表(簡易用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」及び第28−(7)号様式の「付表5−(2) 控除対象仕入税額の計算表(簡易用)〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」

(4) 規則第22条第3項に規定する申告書に添付することとされている書類は、それぞれ次の事業者の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。

イ 個人事業者
 第28−(8)号様式「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」

ロ 法人
 第28−(9)号様式「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」

(5) 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書
 令第63条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》及び地方税法施行規則第7条の2の5第1項《死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例》の規定により相続人が申告書に法第45条第1項各号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告書の記載事項》に掲げる事項のほかに併せて記載すべきこととされている事項(規則第23条第2項《死亡の場合の確定申告書の記載事項》の規定により準用する場合を含む。)及び地法第72条の87第1項各号又は第2項各号《譲渡割の中間申告納付》に掲げる事項のほかに併せて記載すべきこととされている事項は、第28−(3)号様式の「付表7 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」に記載して提出する。

(6) 消費税及び地方消費税の更正の請求書
 国税通則法第23条《更正の請求》又は法第56条《前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例》並びに地方税法附則第9条の4《譲渡割の賦課徴収の特例等》の規定による更正の請求は、それぞれ次の事業者の区分に応じ、それぞれ次の様式に記載して提出する。

(イ) 個人事業者
 第28−(10)号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」

(ロ) 法人
 第28−(11)号様式「消費税及び地方消費税の更正の請求書」

(注) 適用される税率の異なる資産の譲渡等がある場合には、第28−(4)号様式「付表1 旧・新税率別、消費税額計算表(一般用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]」、第28−(5)号様式「付表2−(2)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(一般用)[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]」、第28−(6)号様式「付表4 旧・新税率別、消費税額計算表(簡易用)(兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]及び第28−(7)号様式「付表5−(2)控除対象仕入税額の計算表(簡易用)[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]」のうち、該当する様式を併せて提出する。
 また、法第5条第1項《納税義務者》に規定する特定課税仕入れ又は法第38条の2第1項《特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除》に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等がある場合には、第27−(3)号様式の「消費税及び地方消費税の(確定、中間(仮決算)、還付、修正)申告書別表[特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書]」を併せて提出する。

(7) e-Taxによる申告の特例に係る届出書
 規則第23条の2第2項《電子情報処理組織による申告の特例》に規定する同項各号に掲げる場合に該当することとなった旨の届出は、第28−(12)号様式の「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」により提出する。

(8) e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書及びe-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書
 法第46条の3第2項《電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例》に規定する同条第1項の承認を受けようとする旨の申請書又は同条第8項に規定する同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書は、第28−(13)号様式の「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書・e-Taxによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書」により提出する。

(9) 消費税申告期限延長届出書
 法第45条の2第1項《法人の確定申告書の提出期限の特例》に規定する延長届出書は、第28−(14)号様式の「消費税申告期限延長届出書」により提出する。

(10) 消費税申告期限延長不適用届出書
 法第45条の2第3項《法人の確定申告書の提出期限の特例の不適用》に規定する確定申告書の提出期限の特例の適用を受けることをやめようとする旨の届出書又は事業を廃止した旨の届出書は、第28−(15)号様式の「消費税申告期限延長不適用届出書」により提出する。

7 公益法人等関係

(1) 消費税法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書
 令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》に規定する法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例についての承認は、第29号様式の「消費税法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書」により申請する。

(2) 消費税法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の不適用届出書
 令第74条第8項《国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の不適用》に規定する法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用をやめようとする旨の届出書は、第30号様式の「消費税法別表第三に掲げる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の不適用届出書」により提出する。

(3) 消費税法別表第三に掲げる法人に係る申告書の提出期限の特例の承認申請書
 令第76条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人等の申告期限の特例》に規定する法別表第三に掲げる法人に係る申告期限の特例についての承認は、第31−(1)号様式の「消費税法別表第三に掲げる法人に係る申告書の提出期限の特例の承認申請書(基準期間用)」又は第31−(2)号様式の「消費税法別表第三に掲げる法人に係る申告書の提出期限の特例の承認申請書(特定期間用)」により申請する。

(4) 消費税法別表第三に掲げる法人に係る申告書の提出期限の特例の不適用届出書
 令第76条第10項《国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の不適用》に規定する法別表第三に掲げる法人に係る申告期限の特例の適用をやめようとする旨の届出書は、第 32号様式の「消費税法別表第三に掲げる法人に係る申告書の提出期限の特例の不適用届出書」により提出する。

8 届出書の提出時期の特例関係

(1) 消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
 令第20条の2第3項《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定する同条第1項又は第2項に規定する承認を受けようとする旨の申請書は、第33号様式の「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」により提出する。

(2) 消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
 令第57条の2第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の適用を受ける旨の届出等に関する特例》に規定する同条第1項又は第2項に規定する承認を受けようとする旨の申請書は、第34号様式の「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」により提出する。

(3) 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
 法第37条の2第2項《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する同条第1項又は第6項に規定する承認を受けようとする旨の申請書は、第35号様式の「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」により提出する。

9 登録国外事業者関係

(1) 登録国外事業者の登録申請書
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)(以下「平成27年改正法」という。)附則第39条第2項《国外事業者の登録等》に規定する国外事業者の登録についての申請書は、第36号様式「登録国外事業者の登録申請書」により提出する。

(2) 登録国外事業者の登録事項変更届出書
 平成27年改正法附則第39条8項《登録国外事業者の登載事項の変更》に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の届出書は、第37号様式の「登録国外事業者の登録事項変更届出書」により提出する。

(3) 登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
 平成27年改正法附則第39条第11項《登録国外事業者の登録の取消し》に規定する登録国外事業者が登録の取消しを求める場合の届出書は、第38号様式「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」により提出する。

(4) 登録国外事業者の死亡届出書
 平成27年改正法附則第40条第1項《登録国外事業者が死亡した場合の届出》に規定する登録国外事業者が死亡した場合の届出書は、第39号様式「登録国外事業者の死亡届出書」により提出する。

10 特定非常災害関係

(1) 特定非常災害による消費税法第12条の2第2項(第12条の3第3項)不適用届出書
 租税特別措置法(以下「租特法」という。)第86条の5第4項括弧書《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定する同項の規定の適用を受けようとする旨の届出書は、第40号様式「特定非常災害による消費税法第12条の2第2項(第12条の3第3項)不適用届出書」により提出する。

(2) 特定非常災害による消費税法第12条の4第1項(第2項)不適用届出書
 租特法第86条の5第5項括弧書又は第6項括弧書《納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例》に規定するこれらの項の規定の適用を受けようとする旨の届出書は、第41号様式「特定非常災害による消費税法第12条の4第1項(第2項)不適用届出書」により提出する。