昭和56.1.19 間消3−2
官会5−3
直資3−1
国税庁長官・国税局長

 改正 昭和58間消1−8
 郵便法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第109号)により、印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)の一部が改正され、収入印紙の交換が昭和56年1月20日から実施されることになったので、これに伴う印紙税法第14条《過誤納の確認等》の規定による印紙税の過誤納確認等の取扱いを下記のとおり定めたから、これにより取扱われたい。
 なお、郵政省郵務局長が各地方郵政局長等あてに発した収入印紙交換制度に関する取扱通達は、別添1及び別添2のとおりであるので了知されたい。
 (理由) 収入印紙交換制度の導入に伴い、その交換請求に係る収入印紙についての印紙税の過誤納確認等の取扱いを定める必要がある。

1. 印紙税法第14条《過誤納の確認等》の規定による印紙税の過誤納の確認等は、従来どおり、印紙税法基本通達(昭和52年4月7日付間消1−36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊。以下「基本通達」という。)第3章第7節《過誤納の確認等》に定めるところにより取扱うものであること。

2. 収入印紙の交換は、印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第3項《印紙の売渡し場所》及び収入印紙の交換に関する省令(昭和55年郵政省令第38号)の規定に基づき、郵便局において行うが、次に掲げる収入印紙は交換の対象とはされていないこと。

(1) 汚染し又はき損されている収入印紙

(2) 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙

(3) 文書にはり付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの

3. 上記2の(2)に該当する収入印紙について交換の請求を受けた郵便局においては、請求者に対して、当該収入印紙がはり付けられている文書を最寄りの税務署(間税担当部門)に提示し、当該収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものかどうかの確認を受けるよう告知することとしている(別添2「収入印紙の交換について」通達の記2の(2)のイ参照)ので、請求者からその確認の請求があった場合には、別に定めるところによりその確認を行うこと。(昭58間消1−8改正)

(注)

1 印紙税の納付のためにはり付けられたものでないことが明らかなもの(例えば、有価証券取引書、登記申請書、各種申請書等にはり付けられている収入印紙)についても上記2の(2)に該当するものとして提示されることが予想されるが、このようなものについては消印が行われない限り、有価証券取引税、登録免許税等の納付があったことにならないので、消印がされていないものは同様に処理するものであるから留意する。

2 当該収入印紙のはり付けが、基本通達第115条第1号から第4号まで《確認及び充当の請求ができる過誤納金の範囲等》に掲げる印紙税の過誤納に該当する場合には、納税地の所轄税務署長に対し印紙税の過誤納確認申請等をするように指導すること。




(別添1)

郵郵業第133号
昭和55年12年27日

地方郵政局長
沖縄郵政管理事務所長
郵便局長

郵務局長
大臣官房経理部長
大臣官房資材部長

 先般、郵便法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第109号)が公布され、昭和56年1月20日(郵便法第92条の次に3条加える改正規定は、昭和56年4月1日)から施行されることとなった。これは、最近における社会経済情勢の動向及び郵便事業運営の現状にかんがみ、郵便事業の運営に要する財源の確保を図るため、郵便に関する料金の改定を行うほか、郵便料金の決定方法について特例を設けるとともに、利用者に対するサービスの改善を図る等のため、郵便法その他関係法律について所要の改定が行われたものである。
 これに伴い、このたび郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに(昭和24年郵政省令第7号)の一部が改正されるとともに、収入印紙の交換に関する省令(昭和55年郵政省令第38号)が制定され、昭和56年1月20日から施行されることとなった。
 ついては、下記各項了知の上、これらの法令の改正等による新料金及び改正事項についての利用者に対する周知及び職員の指導を徹底し、実施上行き違いのないようよろしく取り計らうこととされたい。
 また、簡易郵便局に対しては、地方郵政局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。以下同じ。)において相当措置されたい。
 命による。
 なお、本件により抵触することとなる通達は、自然消滅のこととし、また、本件改正に伴う集配郵便局郵便取扱規程等関係規程の改正については、別途措置する。

目次

第1 郵便法(以下「法」という。)及び郵便規則(以下「則」という。)等の一部改正関係

1 郵便料金の改正等

(1) 郵便料金の改正(法第21条、第22条、第27条、則附属料金表関係)

(2) 郵便料金の決定方法の特例(法第93条、第94条、第95条関係)

(3) 条約に範囲の定められていない料金及び損害賠償金額(法第13条関係)

2 制度の改正

(1) 切手類の交換(法第19条の4、則第6条の2関係)

(2) 第一種郵便物(則第11条の2、第11条の3関係)

(3) 第二種郵便物(則第12条、第13条、第14条、第16条関係)

(4) 第三種郵便物(法第23条、則21条、第21条の2、第30条関係)

(5) 第四種郵便物(法第26条、則第34条の4関係)

(6) 市内特別郵便物(法第27条、則第36条関係)

(7) 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の合計額の減額(法第27条の2、則第37条、第37条の2、第37条の3、別表関係)

(8) 小包郵便物(法第60条、則第39条関係)

(9) 料金受取人払い郵便物(則第56条の8関係)

(10) 郵便葉書売りさばき額の特例(法第34条関係)

(11) 不納料金の徴収(法第37条、則第42条の3関係)

(12) 特殊取扱い(法第58条、第60条、則第96条の2、第96条の3、第96条の4、第100条、第108条関係)

(13) その他

3 経過措置等

(1) 施行期日等

(2) 料金徴収上の経過措置

(3) 料金納付方法についての経過措置

(4) その他

第2 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和24年法律第224号。以下「お年玉法」という。)及び同施行規則(以下「お年玉規則」という。)等の一部改正

1 お年玉として贈る金品(以下「お年玉」という。)の単価(お年玉法第1条関係)

2 お年玉の交付(お年玉法第3条、お年玉規則第1条、第2条、簡易郵便局法第10条、簡易郵便局規則第4条及び第8条関係)

3 寄附金の配分団体(お年玉法第5条関係)

第3 印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号。以下「印紙納付法」という。)の一部改正関係

1 収入印紙の交換(印紙納付法第3条関係)

2 交換手続等(収入印紙の交換に関する省令関係)