第1 (省略)

第2 (省略)

1 収入印紙の交換

 収入印紙についても、高額のものを購入後その必要がなくなった場合や、印紙税等の引上げの際など、使用ひん度の高い収入印紙への交換の要望が強くなってきており、その要望にこたえるため、収入印紙の交換制度が設けられたものである。
 その内容は、汚染し、又はき損されていない収入印紙について、交換手数料を徴して、他の収入印紙と交換することができることとされたこと。(印紙納付法第3条第3項)
 また、収入印紙の交換手続、交換手数料等を定めるため、収入印紙の交換に関する省令(以下「印紙交換省令」という。)が制定されたこと。

2 交換手続等

(1) 交換の請求手続

 交換を受けようとする者は、郵便局において交付する収入印紙交換整理票(別紙様式2)に必要事項を記載した上、交換を受けようとする収入印紙を収入印紙の交換手数料とともに、郵便局の窓口に提出することとされたこと。この場合において、交換を受けようとする収入印紙が既に印紙税法(昭和42年法律第23号)にいう課税文書の用紙又は白紙等の物件にはり付けられたものであるときは、はり付けられたままの状態で提示させ、交換を受理することとした場合に、当該収入印紙を提出させることとされたこと。(印紙交換省令第1条第1項)
また、交換を受けようとする収入印紙が印紙納付法第2条に規定する租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いのあるものは、交換に応じないものとされたこと。(印紙交換省令第1条第2項)
 これは、収入印紙の使用態様、例えば「割印」を施す時点、あるいは「割印」を施す者が切手類の「消印」とは異なることから、切手類の交換とは異なる交換手続となったものであること。

(2) 郵便局が交付するもの
 郵便局から交付するものは、収入印紙に限られるものであること。(印紙納付法第3条第3項)

(3) 交換の手数料

ア 交換の手数料は、交換のために郵便局に提出される収入印紙1枚につき5円とされたこと。ただし、提出される収入印紙に表された金額が10円に満たないものである場合には、当該収入印紙に表された金額(提出されるものが2枚以上のときは、その合計額)の半額とされたこと。(印紙交換省令第2条第1項)
 なお、算出した金額に1円未満の端数が生じた場合の取扱い及び交換手数料等の受領証の請求があった場合の取扱いについては、切手類の交換の例により処理すること。

イ 交換手数料は、現金納付に限られるものであること。
(印紙交換省令第2条第2項)

(4) 交換の請求を受けたときの処理

ア 次の調査を行い、支障がないと認めたときは請求を受理すること。

(ア) 提出される収入印紙が汚染又はき損されていないものであるか。

(イ) 提出される収入印紙が、その提出前に課税文書の用紙等の物件にはり付けたものである場合は、はり付けられたままの状態であるか。

(ウ) 提出される収入印紙が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがないものであるか。

(エ) 提出される収入印紙の種類(額面)及び枚数は申出どおりであるか。

(オ) 手数料等の額に誤りはないか。

(カ) 収入印紙交換整備票の記入に誤りはないか。

イ 請求を受理したときは、次により処理すること。

(ア) 収入印紙交換整理票の所定欄に必要事項を記入した上、受理日付印欄に通信日付印を押すこと。

(イ) 交換のため提出された収入印紙は、収入印紙交換整理票の所定欄にはり付けること。(所定欄にはれない場合は、その裏面又は適宜の用紙にはり付けてもよい。)

(ウ) 収入印紙の交換は、提出された収入印紙に表された金額の合計額と交付する収入印紙に表された金額の合計額が等しくなるように行うこととするが、その差額を現金で納付して行う交換に応じても差し支えないこと。
 例えば、500円収入印紙1枚に現金100円を添えて提出し、200円収入印紙3枚と交換してほしい旨の請求を受けたときは、その求めに応じてもよいものである。

(5) 交換後の収入印紙の処理

ア 交換のため提出された収入印紙は、窓口の売りさばき用収入印紙と紛れないよう整理保管し、収入印紙交換整理票とともに、郵政事業特別会計規程第10編切手類第26条又は渡切郵便局会計事務規定第149条に準じて処理すること。

イ 収納した現金の取扱いについては、切手類の交換の例により処理すること。

3 その他

(1) 収入印紙については、大蔵省から売りさばきを委託されているものであることから、省で発行し売りさばく切手類の交換制度と次のような相違があるので、取扱いに当たっては十分注意するとともに、利用者との応対に特に配意すること。

ア 交換は、収入印紙と収入印紙に限られていること。
 (収入印紙と切手類との相互交換はできないこと。)

イ 交換手数料は、現金納付に限られていること。

ウ いったんはり付けられた収入印紙の交換請求については、収入印紙と切手類の利用態様の相違から、はり付けられたままの状態で提示させること。

エ 歳入金等の納付に用いられた疑いがある収入印紙について汚染し、又はき損されていないものであっても交換は行わないこと。
 なお、前記、ウ、エの取扱いについては、別途通達する予定であること。

(2) 今回の収入印紙の交換制度のなかには、印紙納付法第3条第1項の規定による雇用保険印紙、健康保険印紙及び自動車重量税印紙は、含まれないものであること。

(3) 提出される収入印紙1枚の金額が1万円以上の収入印紙の交換に当たっては、交換可否の判定等に十分配意する必要があるので、窓口売りさばき主任以外の者(なるべく主事又は主任の職務にある者)による確認を行うこと。この場合、確認者は収入印紙交換整理票の確認者印欄に押印すること。

(4) 収入印紙は、1枚1万円以上のものがあるなど高額なものもあるので、封包により提出」された場合でも種類及び枚数を確めること。


(別添2)

郵郵切第5号
昭和56年1月14日

地方郵政局長
沖縄郵政管理事務所長
郵便局長

郵務局長

 標記について、さきに郵郵業第133号(55.12.27)「郵便法及び郵便規則等の一部改正について」により依命通達したところであるが、同通達中、別途通達することとされていた部分(第3の3の(1))の取扱いについては下記のとおりするから、各項了知の上、よろしく取り計らわれたい。
 命による。

1 「いったんはり付けられた収入印紙の交換請求」について(郵郵業第133号第3の3の(1)のウ関係)

(1) 文書等にいったんはり付けられた収入印紙については、はり付けられたままの状態で当該文書等を提示させることとした理由は、次のとおりである。

ア 収入印紙の利用態様は郵便切手類と異なり、印紙税法(昭和42年法律第23号)にいう課税文書(例えば、契約書や受取書がある(別表参照)。)又は課税文書の用紙(以下「課税文書等」という。)にはり付けられた収入印紙は、たとえ割印や署名等で消されていないものでも印紙税の納付に用いられたものであるため、これを交換することのないようにする要があること。

イ 切り取った収入印紙を提示された場合には、前記アの場合を含め歳入金等の納付に用いられたものでないかどうかの確認ができないこと。

(2) このようなことから、いったん文書等にはり付けられた収入印紙にあっては、はり付けられたままの状態で提示させることによって、その文書等の種類、内容などを調査した上、提出される収入印紙が歳入金等の納付に用いられたものでないかどうかを確認しようとするものである。
 したがって、いったん文書等にはり付け、これを切り取った収入印紙は、交換に応じられないものであるから念のため。

2 「歳入金等の納付に用いられた疑いがある収入印紙」について(郵郵業第133号第3の3の(1)のエ関係)

(1) 単片のもの(はり付けられた文書等から切り取ったものでないもの)
 単片の収入印紙の交換請求があった場合は、当該収入印紙の汚染又はき損により交換の可否を判定すること。

(2) 文書等にはり付けられたもの(はり付けられたままの状態で提示されたもの)

ア 次のものについては、「歳入金等の納付に用いられた疑いのあるもの」として交換に応じてならないこと。
 なお、割印や署名等により消されている収入印紙は汚染されているものであるから、当然交換の対象とならないものである。念のため。

(ア) 課税文書等にはり付けられたもの。

(イ) 客観的にみて、課税文書等であるかそれ以外の文書であるか明確でないものにはり付けられたもの。

イ 前記アにより交換に応じてはならないものの取扱いは、次によること。

(ア) 交換に応じなかった収入印紙は、文書等にはり付けられたままの状態で最寄りの税務署に提示して、課税文書等であるかどうかの確認を受けるよう請求者に告げること。

(イ) 前記(ア)の税務署において、課税文書等でないことを確認されたもの(収入印紙がはり付けられている文書の表面に当該税務署の確認の表示がされたもの)については、一般の例により交換に応じてもよいこと。

ウ 次のものについては、交換に応じてもよいこと。

(ア) 課税文書等以外の文書又は文書用紙(例えば、有価証券取引書、登記等申請書、各種申請書等がある。)にはり付けられたもの。

(イ) 白紙、封筒等客観的にみて文書又は文書用紙でないことが明らかな物件にはり付けられたもの。

3 その他

 このたびの収入印紙の交換取扱いの開始に当たり、事務の円滑な運用を期するため、大蔵省当局と協議を行ってきたところであり、別途国税庁から税務署へ関連通達が、発出されるので、前記2の(2)のイの取扱いについて問題等が生じた場合は、最寄りの税務署と相談の上措置すること。
別表(省略)