※ 令和2年4月1日付課消2−5ほか5課共同「消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)」の発遣により、本通達は、令和2年4月1日をもって廃止されています。


課消2−5
課個2−6
課法1−17
課審8−5
徴管2−6
査調1−7
平成31年3月19日
最終改正
平31課消2−9

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成32年4月1日以降これによられたい。
 ただし、第7項から第10項までについては、平成31年10月1日からこれによる。
 なお、本通達に定めがない場合には、消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)及び消費税申告書等様式通達(平成7年12月25日付課消2−26ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の別紙)の定めによる。

(理由)
 「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第135号)及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年財務省令第18号)の規定により、平成32年4月1日から市中輸出物品販売場における免税販売手続の電子化が実施されることによる。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

  • (1) 改正令 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)をいう。
  • (2) 令 改正令による改正後の消費税法施行令(昭和63年政令第360号)をいう。
  • (3) 規則 消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第18号)による改正後の消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)をいう。
  • (4) 輸出物品販売場 法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場をいう。
  • (5) 市中輸出物品販売場 令第18条第2項第1号《購入手続》に規定する市中輸出物品販売場をいう。
  • (6) 手続委託型輸出物品販売場 令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の定義》に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。
  • (7) 承認免税手続事業者 令第18条の2第7項《承認免税手続事業者の定義》に規定する承認免税手続事業者をいう。
  • (8) 承認送信事業者 令第18条の4第4項《承認送信事業者の定義》に規定する承認送信事業者をいう。
  • (9) 非居住者 令第1条第2項第2号《定義》に規定する非居住者をいう。
  • (10) 免税対象物品 令第18条第1項《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する免税対象物品をいう。
  • (11) 免税販売手続 令第18条第6項《購入記録情報の提供》に規定する免税販売手続をいう。
  • (12) 購入記録情報 令第18条第6項に規定する購入記録情報をいう。

(経過措置の適用関係)

2 市中輸出物品販売場を経営する事業者又は承認免税手続事業者は、平成32年4月1日から平成33年9月30日までの間に行うそれぞれの免税販売手続について、令第18条第2項《購入手続》に規定する方法と改正令附則第4条第3項《輸出物品販売場で行う免税販売手続に関する経過措置》の規定に基づくなお従前の例による方法のいずれによったとしても、法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定が適用されるのであるから留意する。

(購入記録情報の提供の時期)

3 購入記録情報の国税庁長官への提供は、令第18条第6項《購入記録情報の提供》の規定により、免税販売手続の際、遅滞なく行わなければならないため、原則として、免税対象物品の譲渡に係る免税販売手続の都度、購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならないことに留意する。

(手続委託型輸出物品販売場における説明義務及び購入記録情報の提供)

4 令第18条第10項《非居住者に対する説明義務》の規定により市中輸出物品販売場を経営する事業者が非居住者に対して行わなければならない説明は、手続委託型輸出物品販売場においては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者との契約に基づき当該手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続を代理して行う承認免税手続事業者が行うことに留意する。
 なお、手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の国税庁長官への提供は、免税販売手続を行う承認免税手続事業者以外の者も行うことが可能であることに留意する。

  • (注)1 手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者は、同条第6項《購入記録情報の提供》の規定に基づいて、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に購入記録情報の提供方法を届け出る必要がある。
  • 2 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認免税手続事業者が行う場合は、当該承認免税手続事業者は、承認送信事業者の承認を受ける必要がある。
  • 3 手続委託型輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供は、例えば、当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者以外の承認送信事業者に委託することも可能であるが、この場合であっても、原則として、当該承認免税手続事業者が行う免税販売手続の都度、購入記録情報の提供が行われる必要がある。

(災害その他やむを得ない事情の範囲)

5 令第18条第8項《災害等の場合の購入記録情報の提供方法》(令第18条の4第3項《承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合の準用》の規定において準用する場合を含む。)に規定する「災害その他やむを得ない事情」の意義は、次に掲げるところによる。

  • (1) 「災害」とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいう。
  • (2) 「やむを得ない事情」とは、(1)に規定する災害に準ずるような状況又は市中輸出物品販売場を経営する事業者若しくは承認送信事業者が令第18条第6項《購入記録情報の提供》の規定により行う購入記録情報の国税庁長官への提供を、免税販売手続の際に遅滞なく行うことができなかったことにつき、これらの事業者(手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の場合は、承認免税手続事業者を含む。)の責めに帰することができない状況にある事態をいう。
  • (注) 令第18条第6項に規定する電子情報処理組織で国税庁が運用するものの使用不能についても、「災害その他やむを得ない事情」に含まれる。

(承認送信事業者から市中輸出物品販売場を経営する事業者への購入記録情報の提供)

6 令第18条の4第1項後段《電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例》の規定に基づき承認送信事業者が市中輸出物品販売場を経営する事業者に対して行う購入記録情報の提供は、例えば、次のような方法がこれに該当するのであるから留意する。

  • (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    • イ 承認送信事業者の使用に係る電子計算機と市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて提供すべき購入記録情報を送信し、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    • ロ 当該承認送信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を電気通信回線を通じて当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供する方法
  • (2) 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに購入記録情報を記録したものを交付する方法
  • (注) (1)ロに従って当該承認送信事業者が当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の閲覧に供し、かつ、当該承認送信事業者が当該購入記録情報を規則第10条の6第2項《承認送信事業者の購入記録情報の保存方法》の規定に従って保存しているときは、当該閲覧に供している期間に限り、当該市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該承認送信事業者から提供を受けた購入記録情報を規則第7条第2項《輸出物品販売場を経営する事業者の購入記録情報の保存方法》の規定に従って保存しているものとして取り扱う。

(購入記録情報の提供方法の届出と輸出物品販売場の許可申請の関係)

7 令第18条第6項《購入記録情報の提供》の規定により購入記録情報を国税庁長官へ提供する場合に市中輸出物品販売場を経営する事業者があらかじめ提出すべき届出書は、事業者が新たに輸出物品販売場の許可を受けようとする場合においては、令第18条の2第1項《輸出物品販売場の許可》の規定による申請書の提出に併せて提出できるものとする。

(注) この場合の規則第6条の2第2項《識別符号の通知》の規定による識別符号の通知は、当該届出書に係る輸出物品販売場の許可があった日以後に行われることになる。

(承認送信事業者の承認)

8 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。

  • (1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
  • (2) 購入記録情報の提供に関する契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場にあっては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者)との間において購入記録情報を国税庁長官に提供するために必要な情報を共有するための措置が講じられ、かつ、購入記録情報を規則第6条の2第4項《購入記録情報の提供方法》に規定する方法により適切に国税庁長官に提供できること。
  • (3) 法第8条第7項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》若しくは令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

(承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合)

9 令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。

  • (1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。
  • (2) 「購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、購入記録情報を規則第6条の2第4項《購入記録情報の提供方法》に規定する方法により適切に国税庁長官に提供していないと認められる場合、承認送信事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認送信事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(様式)

10 次に定める手続は、次に定める様式により行うものとする。(平31課消2-9により改正)

  • (1) 令第18条第6項《購入記録情報の提供》に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報の提供を行う場合の届出 第1号様式の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」
  • (2) 規則第6条の2第3項《購入記録情報の提供方法等の変更の届出》に規定する輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書の記載事項に変更があった場合の届出 第2号様式の「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書」
  • (3) 令第18条の2第3項《特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出》に規定する手続委託型輸出物品販売場の許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転する場合の届出 第3号様式の「手続委託型輸出物品販売場移転届出書」
  • (4) 令第18条の4第4項《承認送信事業者の定義》に規定する承認送信事業者の承認申請 第4号様式の「承認送信事業者承認申請書」
  • (5) 規則第10条の7第4項《承認送信事業者承認申請書の記載事項の変更の届出》に規定する承認送信事業者承認申請書の記載事項に変更があった場合の届出 第5号様式の「承認送信事業者の変更届出書」
  • (6) 法第8条第9項《臨時販売場を設置する事業者に係る承認》に規定する臨時販売場を設置する事業者の承認申請 第6号様式の「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」
  • (7) 法第8条第8項《臨時販売場設置の届出》に規定する臨時販売場を設置する場合の届出 第7号様式の「臨時販売場設置届出書」
  • (8) 令第18条の5第5項《臨時販売場の変更の届出》に規定する臨時販売場設置届出書の記載事項に変更があった場合の届出 第8号様式の「臨時販売場変更届出書」
  • (9) 令第18条の2第16項《輸出物品販売場の廃止》に規定する輸出物品販売場において法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定の適用を受けることをやめようとする場合の届出 第9号様式の「輸出物品販売場廃止届出書」
  • (10) 令第18条の4第9項《承認送信事業者の承認の不適用》に規定する承認送信事業者が同条第1項前段《電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例》の規定による購入記録情報の提供をやめようとする場合の届出 第10号様式の「承認送信事業者不適用届出書」
  • (11) 令第18条の5第6項《臨時販売場を設置する事業者に係る承認の不適用》に規定する臨時販売場の設置をやめようとする場合の届出 第11号様式の「臨時販売場を設置する事業者の不適用届出書」