課軽2−11
平成28年12月13日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

平成28年4月12日付課軽2−1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、本通達に定めがない場合には、消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)の定めによる。

(理由)
 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)、「消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」(平成28年政令第358号)及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令」(平成28年財務省令第79号)により、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)附則、「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成28年政令第148号)附則及び「消費税法施行規則等の一部を改正する省令」(平成28年財務省令第20号)附則が改正されたことから、所要の改正を行うものである。

別紙「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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