課消1−59
課個2−9
課法4−7
課審8−12
査調5−7
平成28年4月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成26年10月27日付課消1−35ほか4課共同「平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)を下記のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、本通達に定めがない場合には、消費税法基本通達(平成7年12月25日付課消2−25ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」通達の別冊)の定めによる。

(理由)
 「消費税法施行令等の一部を改正する政令」(平成28年政令第148号)附則により、「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)附則に規定する消費税率引上げに伴う経過措置に係る適用関係が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

別紙「経過措置通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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