課消3-57
課審7-35
平成23年12月14日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成23年4月27日付課消3−15ほか1課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部について、別紙「『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う自動車重量税及び印紙税の取扱いについて』新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおり改正したから、以後これにより取り扱われたい。

(理由)
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号)により、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)の一部が改正されたこと等から、所要の規定の整備を図るものである。

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別紙(PDF/861KB)