平11.3.12 課評2−3 
課資2246

 この通達では、主に次のことについて定めており、平成11年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。

1 「第1表の1 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書」関係

 「事業内容」欄に「業種目番号」欄を設けるとともに、「売上高構成比」欄を「取引金額の構成比」に改正

2 「第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係

(1) 「1.原則的評価方式による価額」の「株式の価額の修正」の「課税時期において配当期待権の発生している場合」欄の計算式から株式配当に関する部分を削除

(2) 「3.株式に関する権利の価額(1及び2に共通)」欄及び「4.株式及び株式に関する権利の価額」欄から株式配当に関する部分を削除

3 「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」関係

 「3.類似業種比準価額の計算」の「比準価額の修正」欄から株式配当に関する部分を削除

4 「第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」関係

 「1.純資産価額方式等による価額」欄について、上記2の(1)及び(2)と同様に改正

5 「第7表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書」関係

 「S1の金額(類似業種比準価額の修正計算)」の「比準価額の修正」欄について、上記3と同様に改正

6 「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等」関係

(1) 「事業内容」欄の記載方法を追加

(2) 会社規模を判定する際の業種の判定方法を追加

(3) 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種(業種目)の判定方法を追加

(4) 株式配当があった場合の取扱い等の記述を削除

(注) これらの改正は、平成11年3月10日付課評22、課資2202「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」により、取引相場のない株式等の評価の取扱いを改正したことに伴うものです。

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評価明細書