課評2-55
課資2-21
平成29年10月30日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

平成29年4月12日付課評2−10ほか1課共同「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 平成29年6月28日付課資2−14ほか3課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、平成29年4月12日付課評2−8ほか1課共同「租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」(法令解釈通達)が廃止されたこと等に伴い、所要の改正を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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