課評2-35
課資2-14
平成24年7月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成14年6月4日付課評2-3ほか1課共同「公益的機能別施業森林区域内の山林及び立木の評価について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正し、平成24年4月1日以後に市町村の長の認定を受けた森林経営計画に係る山林及び立木で、同日以後に相続、遺贈又は贈与により取得したものの評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
 森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)の施行に伴い、所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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