課評2-31
課資2-10
課審6-14
平成18年12月22日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を別紙のとおり改正し、平成19年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。
(注) 別紙のうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。
また、「国税局長の指定する株式の評価明細書」は廃止する。
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(注) この評価明細書は課税時期によって使用する様式が異なります。詳しくは、[手続名]取引相場のない株式(出資)の評価明細書をご覧ください。