課料2-4
平成9年3月11日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この取扱いは、平成9年5月末提出期限のものから適用し、同期限以前に提出すべきものについては、改正前の通達の取扱いによるものとする。

 平成元年3月2日付直料2−2「消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について」通達のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

 (注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。