各国税局長 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。 なお、この取扱いは、平成9年5月末提出期限のものから適用し、同期限以前に提出すべきものについては、改正前の通達の取扱いによるものとする。
記
平成元年3月2日付直料2−2「消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について」通達のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。
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