課総7-29
令和8年7月1日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、平成元年3月2日付直料2−2「消費税法等の施行に伴う法定調書の記載方法について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。