各国税局長 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成元年3月2日付直料2−2「消費税法等の施行に伴う法定調書の記載方法について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
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