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- 「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
課総8−15
官参1−129
令和8年6月30日
各国税局長
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成17年6月17日付課総3−4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、以下に掲げる施行日以後に法定資料を光ディスク等により提出する場合は、これによられたい。
(趣旨)
国税システムの更改及び令和8年度税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙1及び2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
【施行日】
- 別紙1 令和8年9月24日
すべての調書(先物取引に関する支払調書(暗号資産デリバティブ取引用)を除く)
- 別紙2 令和9年1月1日
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給与所得の源泉徴収票
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公的年金等の源泉徴収票
※「給与所得の源泉徴収票」を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合は、当面の間、改正前のレコードで提出しても差し支えない。