課総3-24
令和4年6月23日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

平成12年6月1日付課料2-13ほか3課共同「法定資料の合計表の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後提出する法定資料の合計表については、これによられたい。

(趣旨)

 令和4年度税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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