課総3-24
平成27年7月2日

各国税局長
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

(官印省略)

 平成12年6月1日付課料2-13ほか3課共同「法定資料の合計表の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成28年1月1日以後に提出する法定資料の合計表については、これによられたい。

(趣旨)
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)等により、所得税関係法令等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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