課総3−9
官参6−5
平成21年6月19日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成17年6月17日付課総3‐4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、以下に掲げる施行日以後に提出する法定資料を光ディスク等により提出する場合はこれによられたい。
(趣旨)
平成20年度及び平成21年度の税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
【施行日】
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