課総7-69
令和7年6月16日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、平成10年2月16日付課料2-4ほか3課共同「『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律』に係る調書の標準様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
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