課総4−8
課個4−12
課資5−12
課法5−12

平成13年5月16日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成12年6月1日付課料2−13ほか3課共同「法定資料の合計表の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後、これによられたい。


(趣旨)
 平成13年度の税制改正に伴い、新たに追加された「商品先物取引に関する調書」及び「交付金銭等の支払調書」の合計表の様式を定めるとともに所要の整備を行った。
 また、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律等に基づき所得税法施行規則が改正されたことに伴い、「国外証券投資信託又は国外株式の配当等の支払調書」及び「ユニット型証券投資信託収益の分配の支払調書」の名称が変更となったことから、当該調書に係る合計表の様式の改正を行ったものである。

1 別紙1の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

2 「商品先物取引に関する調書合計表」及び「交付金銭等の支払調書合計表」を別紙2のとおり定める。

(注) 別紙1及び2には、この通達により新たに様式を定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

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