課総9-40
課個3-4
課資6-13
課評2-5
令和3年4月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)

標題のことについて、下記のとおり定めたから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の施行に伴い、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。

平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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