課総8-3
課個3-8
課資5-40
課評2-31
平成25年6月25日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
記
平成25年3月29日付課総8-1ほか3課共同「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
(趣旨)
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の改正に伴い、所要の整備を行うものである。
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