課総3-15
官参6-14
平成24年10月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成17年6月17日付課総3-4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、下記に掲げる施行日以後に提出する法定資料は、これによられたい。

(趣旨)
 平成23年度税制改正等により、所要の整備を行うものである。

1 別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

2 「4 レコードの内容及び記録要領」に次の法定資料を別紙2のとおり加える。「(53)非課税口座年間取引報告書:370」

【施行日】

1 平成25年1月1日
 給与所得の源泉徴収票

(注) 平成24年1月1日以後に支払の確定した給与所得の源泉徴収票について適用する。

2 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日

  • 1 特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書(様式改訂)
  • 2 特定株式等・特定外国株式の異動状況に関する調書(様式改訂)

3 平成26年1月1日
 非課税口座年間取引報告書(新設)

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