課総3−5
官参6−3
平成19年6月12日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、平成17年6月17日付課総3‐4ほか1課共同「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定につ いて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、以下に掲げる施行日以後に提出する法定資料を光ディスク等により提出する場合はこれによられた い。
(趣旨)
平成19年度の税制改正等に伴い、所要の整備を行うものである。
記
1 別紙1「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。
2 「4 レコードの内容及び記録要領」に以下の調書を別紙2のとおり加える。
(1) 「(34-2) 信託の計算書:357」
(2) 「(38) 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書:356」
(3) 「(45-2) 信託に関する受益者別(委託者別)調書:358」
【施行日】
1 平成19年10月1日
信託に関する受益者別(委託者別)調書
(注) 平成19月10月1日以後に提出する事由が生じた調書
2 平成20年1月1日
(1) 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
(2) 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書
3 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
(1) 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
(2) 信託の計算書
(注) 信託法施行日以後に開始する事業年度に係る計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成21年1月1日以後に提出する計算書)
4 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(1) 国外公社債等の利子等の支払調書
(2) 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
(3) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
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