番号 | 項目 | 容量(KB) |
---|---|---|
一 | 目次 | (PDF/651KB) |
二 | 第68条の8((中小企業者等である連結法人の法人税率の特例))関係 | |
三 | 第68条の9((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除))関係 | |
四 | 第68条の10〜第68条の36((共通事項))関係 | |
五 | 第68条の10((エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係 | |
六 | 第68条の11((中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係 | |
七 | 第68条の12((事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除))関係 | |
八 | 第68条の13((沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除))関係 | |
九 | 第68条の14((沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係 | |
十 | 旧第68条の15((情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除))関係 | |
十一 | 第68条の15((法人税の額から控除される特別控除額の特例))関係 | |
十二 | 第68条の16((特定設備等の特別償却))関係 | (PDF/645KB) |
十三 | 第68条の19((地震防災対策用資産の特別償却))関係 | |
十四 | 旧第68条の23((特定電気通信設備等の特別償却))関係 | |
十五 | 旧第68条の25((資源再生化設備等の特別償却))関係 | |
十六 | 第68条の31((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等))関係 | |
十七 | 第68条の34((高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却))関係 | |
十八 | 第68条の41((準備金方式による特別償却))関係 | |
十九 | 第68条の43((海外投資等損失準備金))関係 | |
二十 | 第68条の44((金属鉱業等鉱害防止準備金))関係 | |
二十一 | 第68条の45((特定災害防止準備金))関係 | |
二十二 | 第68条の48((新幹線鉄道大規模改修準備金))関係 | |
二十三 | 第68条の55((保険会社等の異常危険準備金))関係 | |
二十四 | 第68条の56((原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金))関係 | |
二十五 | 第68条の58((特別修繕準備金))関係 | |
二十六 | 第68条の58の2((社会・地域貢献準備金))関係 | |
二十七 | 第68条の61((探鉱準備金又は海外探鉱準備金))関係 | |
二十八 | 第68条の64((農業経営基盤強化準備金))関係 | |
二十九 | 第68条の68((土地の譲渡等がある場合の特別税率))関係 | |
三十 | 第68条の69((短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率))関係 | |
三十一 | 第68条の70〜第68条の73((収用等の場合の課税の特例))関係 | |
三十二 | 第68条の73((収用換地等の場合の連結所得の特別控除))関係 | |
三十三 | 第68条の75((特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除))関係 | |
三十四 | 第68条の77((資産の譲渡に係る特別控除額の特例))関係 | (PDF/652KB) |
三十五 | 第68条の78〜第68条の80((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係 | |
三十六 | 第68条の84及び第68条の85((認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合等の課税の特例))関係 | |
三十七 | 旧第68条の85の2((承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例))関係 | |
三十八 | 第68条の88((連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例))関係 | |
三十九 | 第68条の89((連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例))関係 | |
四十 | 第68条の90〜第68条の93((連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例))関係 | |
四十一 | 第68条の93の2〜第68条の93の5((特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例))関係 | |
四十二 | 第68条の94((技術研究組合の所得計算の特例))関係 | |
四十三 | 第68条の99((社会保険診療報酬の所得計算の特例))関係 | |
四十四 | 第68条の102((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係 | |
四十五 | 経過的取扱い |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。