課法2−3
課審5−7
平成16年3月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和50年2月14日付直法2―2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達による改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。

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