課法2−3課審5−7平成16年3月11日
国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和50年2月14日付直法2―2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。 なお、別紙には、この通達による改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
※PDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください。
このページの先頭へ