課法2−18

平成10年12月22日

 この通達では、生命保険会社の所得計算等について定めた「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」(昭37直審(法)46)を改正し、農業協同組合等の共済事業について、生命保険会社に準じて、責任準備金に繰り入れた金額のうち純共済掛金式積立額に相当する金額までの金額を損金の額に算入する等の所得の金額の計算方法を定めています。

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