課法6-6
官参7-4
査調2-81
平成21年6月18日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成18年4月26日付課法6-3ほか3課共同「法人税申告書別表一(一)及び一(二)の記載項目の追加について」(法令解釈通達)、平成15年5月21日付課法5-6ほか3課共同「法人税申告書別表一(一)、一(二)、一(三)、十八、十八の二、十九(一)、十九(三)、二十、二十一(一)及び二十一(二)の記載項目の追加等について」(法令解釈通達)並びに平成15年3月20日付課法5-4ほか3課共同「法人税申告書別表一の二(一)、一の二(二)及び一の二(三)の記載項目の追加について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 経費削減の観点から、平成22年4月1日以後終了する事業年度分の法人税申告書の申告書用紙の送付については、送付を必要とする法人に対してのみ送付することとしたため、送付の要否を記載する「翌年以降送付要否」欄を設けたものである。

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