課法3-8
官事8-84
官開1-6
査調2-7
平成11年4月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第69条の規定に基づき、法人税申告書別表一(一)及び一(二)(以下「別表一」という。)に次の「別表等送付要否」欄を設けることとしたから、平成11年8月1日以後終了する事業年度分からこれによられたい。

別表等送付要否」欄の図

(趣旨)
法人税確定申告書の送付に当たっては、別表一のほかに、別表セット(別表二から別表十六(二)のうち主要なもの)及び勘定科目内訳明細書(以下「別表セット等」という。)を同封しているが、コンピュータによる申告書作成処理の進展に伴い、送付した別表セット等以外の用紙を使用する法人が増加してきていることから、別表セット等については、送付を必要としない法人に対して同封しないこととした。
 このため、別表一に送付の要否を記載する欄を設けたものである。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。